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福岡市中央区の坂元広隆税理士事務所です。 正しい「節税」で「キャッシュの最大化」を目指しませんか。 目の前の中小企業を応援します。
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中小企業のリース会計と法人税
巷でよく言われる「4年落ちの中古車」は節税になるのか?
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社会保険料の扶養の壁 年収130万円から150万円へ
厚生労働省は、社会保険料における被扶養者の年収基準について2025年10月1日から見直しを行うことを発表しました。
19歳以上23歳未満の扶養対象者について、従来は年収130万円未満だったものが、10月1日以降は150万円未満に引き上げられます。
所得税の令和7年度税制改正において、基礎控除等の見直し、特定親族特別控除の創設などが行われたこととの整合性を図り、学生バイトなどの働き控えを改善するための改正です。
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19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定要件
年金Q&A (19歳以上23歳未満の被扶養者)
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