所得税の基礎控除では合計所得金額が2,350万円以下の者の控除額が10万円引き上げられ、58万円となりました。
また、令和7年分及び令和8年分限定で、「基礎控除の特例」が創設され、合計所得金額655万円以下については、区分ごとに、95万円から5万円が加算されます。
給与所得控除は、給与収入190万円以下までは65万円(改正前は162.5万円以下までは55万円)となります。
特定親族特別控除が創設され、19歳~23歳の扶養親族を持つ扶養者は、扶養親族の給与収入が150万円まで(改正前は103万円)は、63万円の所得控除が受けられ、150万円を超えても188万円までは、段階的に所得控除が受けられます。
配偶者特別控除と同様の控除ですが、区分と控除額は違いますので注意が必要です。
令和7年の毎月の給与にかかる源泉徴収事務は、改正前の税額表によって行い、年末調整によって改正の適用を行うことになるようです。