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福岡市中央区の坂元広隆税理士事務所です。 正しい「節税」で「キャッシュの最大化」を目指しませんか。 目の前の中小企業を幸せにします。
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巷でよく言われる「4年落ちの中古車」は節税になるのか?
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令和6年度税制改正の大綱について(インボイス関連)
令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、仕入税額控除に係る帳簿の記載事項の見直しについて、その方針が示されました。
ポイントを簡単に説明しますと、自動販売機特例(自販機特例)の帳簿記載要件である「所在地」の記載を不要とする、というものです。
実務上よく登場する自販機特例の対象は、自動販売機の他、銀行のATM利用時の手数料だと思いますが、当初、自販機の住所やATMの設置支店名などを記載する必要があるとされていたものが、不要となりました。
実務上、妥当な判断だと思います。
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